印紙税のうち2号文書と7号文書について、記載の内容によって税額が変わってしまうことがあります。
2号文書とは、請負に関する契約書で金額の記載の無いものは200円です。(金額により200円から60万円まで)
また、7号文書は継続的取引の基本となる契約書でこちらは4,000円と定められています。
@業務請負契約を締結したとします。内容は仕事の中身と金額が書いてありますが、「金額の支払方法とか損害賠償の方法等手続き上の決まり」はA別に契約を結んでおくことがよくあります。
そうなるとどうなるのでしょうか。@は2号文書Aは7号文書となります。
ここでたいていの場合は@2号文書の方が安いと思いますので、なるべく2号文書だけで済ましたいと思うわけですけれど、印紙税法施行令 第26条を見ますと以下のことが記入されていれば7号文書となります。
1. 種類(具体的な業務の内容)
2. 取扱数量
3. 対価(時給いくらかなど)
4. 対価の支払方法
5. 債務不履行の場合の損害賠償の方法
6. 再販売価格
国税庁では以下のように解答しています。
課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。
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