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2007年09月09日

印紙税の過誤納

印紙税にも間違って収めすぎたり、収めなかったり、金額が間違っている場合のことも規定されています。

過誤納の事実の確認及び過誤納金の充当の請求をすることができるということが書いてあります。

条文では過誤納は、以下のようになっています。

第115条 法第14条《過誤納の確認等》の規定により、過誤納の事実の確認及び過誤納金の充当の請求をすることができる場合は、次に掲げる場合とする。(昭59間消3−24、平元間消3-15、平13課消3-12改正)

(1) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け(印紙により納付することとされている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙をはり付けた場合を除く。)、又は納付印を押した場合(法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第2項の規定による承認を受けた印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合を含む。(3)において同じ。)

(2) 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合

(3) 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が相当金額を超える場合

(4) 法第9条《税印による納付の特例》第1項、第10条第1項、第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項又は第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定の適用を受けた課税文書について、当該各項に規定する納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合

(5) 法第9条第2項の規定により印紙税を納付し、同条第1項の規定により税印を押すことの請求をしなかった場合(同条第3項の規定により当該請求が棄却された場合を含む。)

(6) 印紙税納付計器の設置者が法第10条第2項の規定による承認を受けることなく、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合

(7) 法第10条第4項の規定により印紙税を納付し、印紙税納付計器の設置の廃止その他の理由により当該印紙税納付計器を使用しなくなった場合

また、収めすぎた税金を還付してもらえる場合については

第115条の2 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、当該文書に過誤納があるときは、当該設置者に還付等の請求を行わせる。(昭59間消3−24追加)

という条文になっています。


また還付については

第118条 法第14条《過誤納の確認等》第3項の規定は、同条第1項に規定する過誤納の確認又は同条第2項に規定する過誤納金の充当があった時に過誤納があったものとみなして通則法の規定により還付又は充当し、若しくは還付加算金を計算することを規定したものであって、過誤納金に係る国に対する請求権の起算日を規定したものではない。したがって、過誤納金に係る国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって、時効により消滅するのであるから留意する。

2 前項における消滅時効の起算日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日の翌日とする。

(1) 第115条《確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等》の1に掲げる場合印紙をはり付け、又は納付印を押した日

(2) 同条の(2)に掲げる場合 使用する見込みのなくなった日

(3) 同条の(3)、(4)又は(6)に掲げる場合 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した日

(4) 同条の(5)に掲げる場合 印紙税を納付した日(請求が棄却された場合には、当該棄却の日)

(5)  同条の(7)に規定する場合 印紙税納付計器を使用しなくなった日

とされています。

また印紙税過誤納確認申請書については

第119条 法第14条《過誤納の確認等》第3項に規定する「確認又は充当の時」とは、令第14条《過誤納の確認等》第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する過誤納の事実を証するため必要な文書その他の物件が、納税地を所轄する税務署長に提出及び提示された時とする。 

と条文にかかれています。

印紙税といってもこれは突き詰めればとても難しいんですね。
国税庁より引用させてもらいました。
posted by 印紙税 at 10:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 印紙税の過誤納 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

注文請書の印紙税

注文請書は印紙税法上の第2号文書である「請負に関する契約書」となります。

条文では「請負」との名称となっていますが、具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書等があります。

印紙税の額は、書面に記載された額に応じます。

1万円未満は非課税
1万円以上100万円以下は200円
100万円超200万円以下は400円
200万円超300万円以下は1000円

請書の原本を注文者に交付しない場合は、課税となりません。

例えばFAX、メール、PDFファイル等で交付し、それで終了とする場合です。

信頼関係があり、お互いに文書を残す必要がないのであれば、印紙は不要ですが、しっかりとした契約であれば後々のことを考えて、印紙を貼って文書を交わすのが一般的ではあります。

[平成18年4月1日現在法令等]
建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。

 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
posted by 印紙税 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 注文請書の印紙税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

覚書の印紙税

覚書ぐらいだから、印紙税なんてまったく関係ないと思っている人も多いと思います。
実は私も覚書に印紙税が必要なんて思ってもいませんでした。

しかし覚書であっても、印紙税が発生する場合があるようです。

印紙税法別表第1「課税物件表」第5項に契約の成立の定義を、文書の名称のいかんを問わず、契約の内容の変更の事実等により判断すると書いてあります。

 つまり、たとえ「覚書」という名称であったとしても、覚書により契約事項のうち何らかの重要な変更、補充等があった場合には、課税文書となるそうです。

国税局が以下のように説明しています。


 変更契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、次のようにその取扱いが違います。


 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合。
 例えば、変更契約書上に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合。

(1)
 変更金額が記載されている場合
 これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合も含みます。

 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額になります。
(例)
 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。記載金額は20万円。

 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
(例)
 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。記載金額のない文書。

(2)
 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。
(例)
 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書。記載金額は90万円。



 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合。

(1)
 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。
 これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。
(例)
 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。
 記載金額は110万円。

(例)
 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。
 記載金額は70万円。

(2)
 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となる。
(例)
 当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書。
 記載金額は20万円。

参照 国税局

タグ:印紙税 覚書
posted by 印紙税 at 09:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 覚書にも印紙税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

委託契約の印紙税

印紙税の納入が必要な委託契約に、業務委託契約と言われる契約がありますが、民法には業務委託契約という名前はありません。

最近はインターネットで検索すると、産業廃棄物処理委託契約、などがおおいようですが。

「業務委託契約」とは、当事者の一方(委託者)が何らかの行為または業務を行うことを他人(受託者)に依頼する契約の総称です。

その契約書には印紙税が必要になります。

たとえば、ホームページの作成を他人に依頼する場合、通常、「ホームページ作成委託契約」という表題の契約書が交わします。

民法典には、「業務委託契約」という名の契約類型は存在しません。

しかし実務では、「何らかの行為または業務を行うことを他人に依頼する契約」を交わす場合、契約書には、「請負契約」や「委任契約」の表題ではなく、「業務委託契約」という表題を使用するのが一般的です。

また、契約の法的性格も、「委任契約」または「請負契約」のいずれかに該当する場合、両方の性格を有する混合的な契約である場合、「運送契約」や「寄託契約」などの別種類の契約類型に該当する場合、あるいは、これらのいずれにも該当しない契約である場合などに分かれています。

このように、実務では、民法典にない独自の表題が用いられますが、その理由は、それらの契約の多くが、典型的な「請負」とも「委任」とも言い難い性格のもので占めているためだと思われます。

なお、印紙税法は、「請負契約」に該当する文書について所定の印紙の貼付を義務づけていますので、「業務委託契約」の表題が付された契約書については、個々にその内容と性質を見極め、その「業務委託契約」が実質的に「請負契約」に該当する場合は、法定された額の印紙を貼付する必要があります。
トーマツe会計情報を参考にさせていただきましたありがとうございます。
posted by 印紙税 at 09:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務委託契約書の印紙税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

業務委託の契約書の印紙税

業務委託の契約書に張る印紙税は、それが継続的になされるものですと一律4千円の衆院印紙を貼り付けることになっているようです。

たとえばSOHOなどでも、会社とホームページ作成の仕事を請け負うなどの場合も継続的な業務委託と考えられれば4千円の収入印紙が必要になります。

ただ、業務委託契約先の会社によって、収入印紙に対する考えとか取り組みがまちまちな場合が多く、正確に運用されているかということに関しては疑問がもたれます。

課税物件表によると

物件名
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)


定義
継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。


課税標準及び税率
一通につき四千円

となっており、契約書などの両者で作成する書類については両者に納税義務が生ずるということが印紙税法には定められています。

総務省のウェッブサイトに詳しい情報が載っていますので、そちらを参考にしてください。
posted by 印紙税 at 08:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務委託契約書の印紙税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

印紙税の基礎知識

印紙税は、印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金ですが印紙税の対象になる課税文書は、印紙税法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書のことを言います。

不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書

請負契約書

約束手形、為替手形

株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券

合併契約書、分割契約書、分割計画書

定款

継続的取引の基本契約書

預貯金証書

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券

保険証券

信用状

信託契約書

債務保証契約書

金銭、有価証券の寄託契約書

債権譲渡契約書、債務引受契約書

配当金領収証、配当金振込通知書

金銭又は有価証券の受取書

預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共
済の掛金通帳

1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳

判取帳


課税文書に対して納税義務者は、課税文書の作成者である。

そして、契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされているそうです。

posted by 印紙税 at 08:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 印紙税の基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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